善管注意義務について。【取締役になる際の注意事項】

会社経営者やビジネスオーナーとして活躍していれば、他社の取締役へのお誘いが来ることはよくある。
1円株式など、会社を作ることが簡単になった昨今、複数会社の取締役になることは何ら不思議なことではない。
私自身、会社法上の取締役でいえば、6社の取締役をしている。
しかしながら、安易に他社の取締役になることはオススメしない。
なぜなら、取締役になるということは、会社法上の責任や義務が存在するからだ。
その一つに「善管注意義務」がある。
取締役になる以上は、善管注意義務を守らなければならない。
会社と取締役の法律上の関係は委任関係である(会社法330条)。
そして、委任関係である以上、受任者(取締役になった人)は、管理者として善管注意義務が発生する(民法644条)。
簡単に言えば、「ちゃんと経営しなさいよ。でないと罰がありますよ。」ということ。
この善管注意義務を怠ると、会社が被った損害についての損害賠償責任が生じるから注意が必要である(会社法423条1項)。
例えば、「会社のお金だからテキトーに使っちゃえ」「一見、儲かりそうな商売に手を出して失敗しちゃったよ。でも自分のお金じゃないからいっか。」などといったことは通用しない。
取締役になるということは、こういった責任や義務が発生することを頭に入れておくこと。取締役になるということは重いことなのだ。人生で要らぬリスクを負わないことも身を守る上で重要である。
でなければ、簡単に取締役を引き受けてはならない。
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